お役立ちコラム

【電力コラム】電気料金の消費税増税への対応について

■はじめに

 令和元(2019)年10月1日より、消費税がいよいよ従来の8%から10%へ増税となる予定です。正式な発表はまだですが、現状では増税はほぼ確実に行われるとみられます。
 消費者の負担がますます大きくなりますが、電気料金も例外ではなく、10%の消費税がかかることになります。
 ただし電気料金の場合は、消費税8%のときから引き続いて利用されているため、料金の取り過ぎがないよう、一定の経過措置がとられます。
 ここでは、経過措置に伴う料金計算について、説明してみましょう。

■消費税増税に伴う経過措置とは

経過措置に関する国税庁の説明は以下の通りです。
「継続供給契約に基づき、31年施行日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、31年施行日から31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの」
を消費税8%で据え置くとしています。
2019年10月1日以前から継続して供給している電気、ガスなど
消費税10%がスタートする2019年10月1日から10月31日までに料金が確定するもの
については、消費税を8%にするとしているのです。

 要するに、その月の電気料金が確定する検針日が10月31日までのものは、旧来の8%の税率を採用する、というわけです。
 たとえば、確定値の開始日が9月30日、終了日が10月30日なら8%の税率になります。一方、開始日が10月1日であった場合は、施行日後から供給していますので、確定日が10月31日であっても税率は10%となります。
 確定日が11月1日分からのものには、税率10%が採用されます。
 国税庁がこうした経過措置を行うのは、増税前の9月分の電気料金に10%の税金をかからないよう、税金の取り過ぎがないように、という理由です。

■消費増税についての電力会社各社の対応は

 消費税増税は延期の可能性があるため、大手電力会社各社もまだ増税に対する電気料金の変更について発表は行っていません。
 そのため、電気料金の設定がどうなるかは未知数です。

 ただし、前回2014年4月の増税時には、各社が2014年4月分は従来の消費税5%、5月分から増税された消費税8%を加算しました(4月1日から供給された分については4月分から)。今回の経過措置と同じ対応です。
 よって、今回の対応に関しても大手電力会社各社は同様の対応を行うと思われます。新電力会社各社についても対応は未定ですが、消費税据置きや還元など、斬新なサービスを打ち出してくる企業があるのか、今後も注目していきたいものです。