お役立ちコラム

キニナル・コトバ 第4回「インボイス制度」


 今回の言葉は、「インボイス制度」。正確な名称は「適格請求書保存方式」といいます。
 インボイス制度とは、2023年10月1日から始まる、消費税控除の新しいしくみです。
 ほとんどの事業者が対象になるので、今、大きな話題となっています。
 今回は「インボイス制度」についてみていきましょう。

■「インボイス制度」とは

 インボイス制度では、これまで仕事を受けていた事業者が発行する請求書の形式が変わります。
 これまでは、2019年にスタートした「区分記載請求書等保存方式」でした。この方式は、消費税が10%となった2019年に、持ち帰りの食品などは8%の軽減税率の特例が施されたことから実施されたものです。その導入により、消費税率に10%と8%の複数税率が存在するため、その区分に応じた帳簿や、「区分記載請求書」などを保存しておく方式でした。
 しかし、これが今回変わります。

 インボイス制度では、請求書が「適格請求書」というものに変わります。
 そして、売り上げを請求する事業者は、適格請求書発行事業者という資格を持たなければなりません。
 適格請求書というのは、これまでの請求書と異なり、
(1)請求書に、適格請求書発行事業者の氏名・名称と、登録番号を記入する。
(2)税率ごとに分けて合計した、商品・サービスなどの額と適用税率を記入する。
 必要があります。
 そして、この請求書は、一定期間保管しておかなくてはなりません。

 また、この適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者として税務署に登録しなければなりません。登録手続きを行わずに適格請求書を発行するのは禁止となり、違反した場合は罰を受けることになります。
 なお、一定期間の収入が1,000万円以下の者については、適格請求書発行事業者になる必要はなく、免税事業者として事業を行うことができます。
 買い手の事業者については、免税事業者や消費者からの課税仕入れについては、仕入れ税額控除の適用を受けることができません。(ただし、制度開始後6年間は、免税事業者等からの課税仕入れについても、仕入れ税額相当額の一定割合を仕入れ税額として控除できる経過措置が設けられています。※令和5年10月からの3年間は80%控除可能、次の3年間は50%控除可能)

■インボイス制度のメリット・デメリット

 では、インボイス制度のメリットとは何でしょうか。
 ひとつには、今回のインボイス制度から、請求書の電子化(電子インボイス)が認められたことがあります。
 請求書は、これまで紙での保存が原則でしたが、電子データでの保存が認められたことにより、請求書の印刷や郵送などがメールで行えるためペーパーレス化して簡略化でき、経費の削減につながります。
 保管場所もパソコンになるため、スペースの確保は管理の手間がはぶけます。
 ただ、電子インボイスの保存は、電子帳簿保存法に則って行う必要があります。

 またこの制度では、消費税の納税(仕入れ税額控除)が厳密で明確になる、という特徴があります。
 インボイス制度では、消費税の仕入れ税額控除は、適格請求書に記載されたものしか認められません。従来の制度では、全額控除や比例配分方式などのいわば「ざっくりした」控除の方法が認められてきました。今後は、適格請求書に記載された分のみが控除の対象になるため、取引での税の流れがより明確になるという側面があります。

 一方で、インボイス制度では課税期間中の売上高が1,000万円以下の事業者が免税事業者となります。この場合、免税事業者からの取引については、買い手側は税額控除が受けられず、全額消費税を支払うことになります。そのため、免税事業者との取引を減らし、適格請求書発行事業者としか取引しない事業者が現れるのではないか、という批判もあります。小規模事業者の切り捨てに繋がるという不安を語る事業者もあります。

 ただ、消費税の支払いについては、買い手側と売り手側が双方消費税を支払い、二重払いが起きやすい。消費税の支払いについて不透明感があるなどの問題がありました。
 今回の改革では、そのあたりの課税支払いが明確化されるため、よりクリアな税金支払い体制となることが期待されます。
 インボイス制度を正しく運用し、より公正な消費税の課税が行われるよう、期待されるところではあります。